2021.09.24
お知らせ
新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について、厚生労働省よりQ&Aが公開されております。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-3/2020031001/
被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染しており、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金が支給されることとなります。
発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた方が医療機関を受診できなかった場合、医師の意見書は添付できないがその旨を支給申請書に記載するとともに事業主からの証明を提出することにより、保険者が労務不能と判断した場合には傷病手当金を支給する扱いとされます。