2021.11.12
お知らせ
事業所が休業し休業手当が支払われた場合の傷病手当金
健康保険(全国健康保険協会)被保険者が療養のため仕事を休み、給料を受けられないときは、下記の要件を満たした場合に傷病手当金が支給されます。
- ①療養中であること
- ②労務不能であること
- ③4日以上仕事を休むこと(連続する3日間休んだ後)
- ④給料の支払いが無いこと
◆労務不能期間中に事業所が休業し休業手当が支払われた場合
生産調整などによる事業所の休業が行われた場合は労働基準法26条に定める休業手当として平均賃金の100分の60以上を支払うことが義務付けられています
この休業手当は労働基準法第11条に定める賃金に該当します。
そのため労務不能期間中に事業所が休業し休業手当が支払われた場合には、支払われた金額と傷病手当金の日額を比較して傷病手当金の日額の方が多い場合には傷病手当金の日額から休業手当の額を差し引いた金額が支給されます。休業手当の額の方が多い場合には傷病手当金は支給されません。
◆休業手当が支給された場合の傷病手当金支給申請書記入方法
傷病手当金支給申請書の3枚目「事業主記入用」に休業手当が支払われたことを明記する必要があります。下記のような記載方法で明記することが考えられます。
①「勤務状況」記載欄は、【出勤は○】で、【有給休暇は△】で、【公休は×】で、【欠勤は/】で表示しますが、休業手当の支払いを受けた日は「休」の字で表示。
②「賃金計算方法」記載欄に休業手当支払いの対象となった日と支払った金額を記入。(記入例:○月×日~○月△日まで●日間休業 休業手当▲▲▲▲円支給)
実際に申請を行う際には事業所所在地を所管する健康保険協会に確認してください。
傷病手当金制度(全国健康保険協会HP)https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/