2021.11.27
法改正
士業の個人事業が社会保険強制適用に!(令和4年10月1日~)
令和2年6月の法律改正に伴い、常時5人以上の従業員を使用する個人事業について社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用が拡大されます。適用拡大まで1年を切りましたので、直前になって慌てることのないよう要件を確認していきましょう。
まずは現在の適用範囲を確認していきます。下記の事業所は強制適用事業所とされ、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用が義務付けられております。
現在の強制適用事業所の範囲
①法人・・・営利非営利の別なく、常時従業員を使用している事業所であれば強制適用となります。(役員一人だけの場合も強制適用となります。)
②常時5人以上の従業員を有し、次に掲げる事業を行っている個人事業所(法定16業種)
- 物の製造・加工・選別・包装・修理・解体の事業
- 土木・建築その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊・解体またはその準備の事業
- 鉱物の採掘又は採取の事業
- 電気又は動力の発生・伝導又は供給の事業
- 貨物又は旅客の運送の事業
- 貨物積み下ろしの事業
- 焼却・清掃またはとさつの事業
- 物の販売または配給の事業
- 金融または保険の事業
- 物の保管または賃貸の事業
- 媒介周旋の事業
- 集金・案内または広告の事業
- 教育・研究または調査の事業
- 疾病の治療・助産その他医療の事業
- 通信または報道の事業
- 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
③常時従業員を使用している国、地方公共団体又は法人の事業所または事務所
④船員法に規定する船員として船舶所有者に使用されるものが乗り組む船舶
令和4年10月1日以降は常時5人以上を使用する士業も強制適用に!
②の法定16業種に「弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律または会計に係る業務を行う事業」が追加されます。
対象となる士業は以下の10士業です。
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
- 土地家屋調査士
- 公認会計士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 弁理士
- 公証人
- 海事代理士
法律改正について記載された厚生労働省の記事のアドレスは下記のとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html
厚生労働省HP「年金制度改正法(令和2年法律第40号)成立」
今次の法改正は、厚生年金の適用範囲の拡大、在職老齢年金制度の改正など、重要な改正が多数行われますので、是非確認してください。
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