「相続税で損をしたくない…」
「財産分割をスムーズにすすめたい!」
経験豊富な税理士・行政書士が真心をもって対応いたします。
弁護士、司法書士とも提供しており、ワンストップサービスを提供します。
申告後の税務調査まで責任をもってサポートいたします。
相続発生後における相続税対策や遺産分割対策の提案から、法令に基づいた相続税申告を行います。
相続財産 | 料金 |
---|---|
5千万円 〜1億円未満 | 相続財産の0.6%~0.9%程度 |
1億円〜3億円未満 | 相続財産の0.6%~0.8%程度 |
3億円〜5億円未満 | 相続財産の0.5%~0.6%程度 |
5億円〜10億円未満 | 相続財産の0.5%程度 |
※上記料金は過去5年間(平成28年~令和2年)の実績をまとめたものです
近年の法改正などにより、静岡県の相続税の課税対象者が増加傾向にあります。よって申告件数も増えてきています。
もしかしたら課税の対象になっているかもしれません。第一グループでは、経験豊富な税理士・行政書士が真心をもって対応いたします。
第一グループでは、
過去5年間(※平成28年~令和2年)の
申告件数が 70件
安心してお任せいただけます。
など
第一グループでは、初回無料のご相談サービスを行っております。 お悩みやご相談、お客様の状況などをしっかり専門家がヒアリングした後、ご提案内容や金額にご納得いただいた後に契約を結ばせていただきます。その後のアフターフォローも含め、信頼できるパートナーとしてしっかりとサポートいたします。
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法定相続情報一覧図とは何ですか?
法定相続情報証明制度は,戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするものです。相続人を確定させるため、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸除籍謄本の収集が必要です。法定相続情報一覧図の作成をご依頼いただいた場合は、収集を代行することもできます。
相続税申告までの大まかな日程の流れを教えてください。
被相続人の財産・債務の調査 → 財産目録の作成 → 遺産分割協議の開始 → 遺産分割協議の決定・遺産分割協議書の作成 → 相続財産の名義変更・相続税の申告
一般的にはこのような流れになります。
遺産分割はいつまでに行わないといけないのでしょうか?
遺産分割自体はいつまでにという期限はありませんが、相続税の申告期限が相続日(亡くなられた日)から10ヶ月という決まりがあります。多くの場合は相続日から6ヶ月~8ヶ月で遺産分割を決めるケースが多いかと思います。
配偶者が相続すれば相続税はかからないと聞きますが?
配偶者が相続した場合には配偶者控除という大きな税金の控除がありますので、たしかに相続税はかからない、あるいはかなり少なくなると思われます。しかしその後の二次相続まで考えた場合にはむやみに配偶者に相続させないほうが得な場合がありますので熟慮が必要です。
相続税の申告期限までに遺産分割が決まらなかった場合は?
法定相続分で相続したものとみなして相続税を計算し納付します。なおこの場合、配偶者控除など税金が少なくなる各種特例が使えませんので税金は多くなってしまいます。
(その後、遺産分割が決まったときに改めて各種特例を使い税金を還付してもらうという調整はできます。)
いろいろわからない事だらけで心配です。
相続に係る一連の手続きというものはご自身の生涯の中でそう何度もやることではございませんのでわからない事だらけで当たり前です。あまり心配なされずにまずはご相談ください。
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