新型コロナウイルス「陰性」の場合、傷病手当金はもらえるの?
健康保険(全国健康保険協会)被保険者が業務災害以外の理由による療養のため仕事を休み、給料を受けられないときは、下記の要件を満たした場合に傷病手当金が支給されます。
①療養中であること
②労務不能であること
③4日以上仕事を休むこと(連続する3日間休んだ後)
④給料の支払いが無いこと
※①及び②については医師の証明が必要となります。
◆新型コロナウイルス「陽性」の場合
医師の「労務不能である」ことの証明を受けて傷病手当金を申請することができます。
※発熱等の自覚症状があるため自宅療養を行っていた期間がある場合、医師が診察し、既往の症状から初診日前についても労務不能であったと認めた場合には当該初診日前の期間も労務不能期間となる可能性があります。
※やむを得ない理由により受診をしなかった場合で医師の意見書が添付できない場合には、支給申請書にその旨を記載し、事業主の休業証明等により「労務不能」と保険者が判断した場合に申請されます。
※業務によって新型コロナウイルスに感染した場合は労災保険の給付対象となります。
こちらの記事をご参照ください
→職場で新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となる可能性があります。
◆新型コロナウイルス「陰性」の場合
①発熱や倦怠感などの自覚症状があった場合
→PCR検査の結果待ち等のため自宅療養を行った期間について傷病手当金受給の可能性があります。やむを得ない理由により受診をしなかった場合で医師の証明が得られない場合には申立書等を付記して申請します。
※PCR検査「陰性」判明後の期間は傷病手当金は支給されません。
②発熱や倦怠感などの自覚症状がない場合
→傷病手当金は受給できません。
全国健康保険協会よりQ&Aが公開されています