2022.01.25
法改正
雇用調整助成金の助成率日額上限額が引き上げ!【令和4年1月21日時点】
緊急事態宣言の対象区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、対象となる区域について、雇用調整助成金の助成率を最大10/10に引き上げる特例が適用になることが厚生労働省より発表されました。
◆助成率の引き上げ
- 解雇等がある場合・・・4/5に引き上げ(令和3年5月以降の休業について原則は大企業2/3、中小企業4/5)
- 解雇等がない場合・・・10/10に引き上げ(令和3年5月以降の休業について原則は大企業3/4、中小企業9/10)
※引き上げ後の助成率は大企業・中小企業とも共通です。
◆日額上限額
15,000円に引き上げ(原則の日額上限は大企業では令和3年5月~12月が13,500円、令和4年1月~2月が11,000円、令和4年3月が9,000円・中小企業では令和3年5月~12月が13,500円、令和4年1月~2月が11,000円、令和4年3月が9,000円)
※引き上げ後の上限額は大企業・中小企業とも共通です。
◆特例対象となる区域
- 緊急事態宣言の実施区域
- まん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局が定める区域)
対象となる区域及び期間は厚生労働省HPにてご確認ください。
→緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(区域一覧)
◆特例対象となる企業
都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業が対象となります。
◆特例の対象となる休業
飲食店等の事業主が、知事の要請を受けて、
- 休業
- 営業時間の短縮
- 収容率・人数上限の制限
- 入場者の整理等
- 飲食物の提供もしくはカラオケ設備利用の自粛
に協力し、
当該区域内の要請等の対象となる施設において雇用する労働者に休業等をさせた場合が対象となります。