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2023.01.25 お知らせ

【重要】代替休暇とは?制度の内容や導入にあたって会社がすべきこと

社会保険労務士の山口です。

令和5年4月1日より中小企業においても「月60時間を超える法定時間外労働に対して50%以上の割増賃金支払い義務」が課されることとなります。この改正には、「引き上げ分の割増賃金を支払う代わりに有休の休暇(代替休暇)を付与すること」が認められています。

 代替休暇とは何か、導入するために会社がすべきことについて解説します。

◆代替休暇とは

 1ヶ月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与することができます。これを「代替休暇」といいます。

厚生労働省HPより

◆代替休暇の具体的な算出方法

 次のような順序で計算します。

①「換算率」を計算します。

 →代替休暇を取得しない場合の割増賃金率 ― 代替休暇取得時の割増賃金率

② 代替休暇の時間数を計算します。

  (1ヶ月の法定時間外労働時間数 ― 60) ✕ 換算率

◆計算例

  • 当月の法定時間外労働 80時間
  • 法定時間外労働60時間以下の部分の割増賃金率25%
  • 法定時間外労働60時間超の部分の割増賃金率50%   の場合

①の換算率 = 25%

【計算式】 50%(法定時間外労働60h超の割増率) ―  25%(法定時間外労働60h以下の割増率)

②代替休暇時間数   5時間

【計算式】 (80※当月の法定時間外労働時間数 ― 60 ) ✕ 25%

こんなイメージです・・・

    

◆代替休暇の単位

  1日または半日のいずれかによって与えることとされています。

  ※端数ある場合、年次有給休暇と合わせて取得可能。この場合は労使協定に定めておきましょう。

◆代替休暇を与えることができる期間

    法定時間外労働が1ヶ月60時間を超えた月の末日の翌日から2か月以内に与えることができます。

◆代替休暇制度の導入には労使協定の締結が必要

 下記の事項を定めておきましょう

  • 代替休暇時間数の具体的な算出方法
  • 代替休暇の単位
  • 代替休暇を与えることができる期間
  • 代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

◆代替休暇を取得するかどうかは労働者が決定します。

 代替休暇の取得を会社が労働者に強制することはできません。

◆要件を確認して早めに備えておきましょう。

→「改正労働基準法について」(平成21年7月) 厚生労働省HP

◆関連情報はこちら

「代替休暇制度導入の労使協定で定めるべき内容は?」(第一グループHP)

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