業務案内

開業

「開業したけれど、何をどうしたらいいのかわからない」問題を解決します。
創業40有余年・令和2年度申告件数738件の圧倒的なノウハウが我々の強みです。
専門家集団によるワンストップサービスを提供します。

開業時に必要な手続き

私たちはお客様に必要な届出を正確・迅速に行います

内容、業務形態、法人個人の別、労働者の有無に合わせて必要な手続きを迅速かつ確実に行います

(税務署・財務事務所・市役所・法務局・労働基準監督署・年金事務所・ハローワーク)

第一グループで手続きを代行するメリット

  1. 法律に即した正確な手続きを行います。
  2. 多分野に渡る届出を漏れなく行います。
  3. 役所へ出向く手間が省けますので交通費や時間を節約できます。
  4. 窓口で待つこともありませんので新型コロナウイルス感染症対策として有効です。

税務関連で必要な届出の例(一部)

種別 手続き 届出先 どのようなときに 提出期限
法人 法人設立届出書 税務署 法人を設立したとき 2か月以内
法人 法人設立・設置届出書 県・市 法人を設立したとき 速やかに
法人・個人 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 税務署 給与を支払う場合 1か月以内
法人 青色申告の承認申請書 税務署 青色申告を選択するとき 設立日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで
法人・個人 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 税務署 源泉所得税の納期の特例を申請するとき 速やかに
個人 個人事業の開業・廃止等届出書 税務署 個人事業を開始したとき 事業開始1か月以内
個人 所得税の青色申告承認申請書 税務署 青色申告を選択するとき 青色申告をしようとする年の3月15日まで又は開業後2か月以内
個人 青色専従者給与に関する届出、変更届出書 税務署 給与を支払う場合 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)
ご契約後、上記の税務関連で必要な届出を基本無料で行います。

許認可関連で必要な手続きの例(※静岡県の場合)(一部)

業種 許認可名 申請先 どのようなときに
建設業 建設業許可 静岡県庁 500万円以上の工事を請け負う(いわゆる金看板)とき
産廃業 産業廃棄物収集運搬業許可 県内健康福祉センター 他者の廃棄物を処理するとき
運送業 一般貨物自動車運送事業許可 静岡運輸支局 お客様の荷物を有償で運ぶ(いわゆる緑ナンバー)とき
古物商 古物商許可 警察署 生活安全課 古物を自らまたは他人の委託を受けて売買または交換をする営業をするとき

社会保険・労働保険関連で必要な手続きの例(一部)

業種 手続き名 届出先 どのようなときに 届出期限
法人・常時5人以上使用する個人 新規適用届 年金事務所 事業所を設立したとき 5日以内
法人・個人 労働保険関係成立届 労働基準監督署 労働者を雇用するとき 翌日から10日以内
法人・個人 雇用保険適用事業所設置届 ハローワーク 労働者を常時使用するとき 翌日から10日以内

開業時に必要な手続き・届出書の例(一覧表)はこちら > PDFをダウンロードする

上記届け出を怠ると大変なことに…

【具体例】

労働保険関係成立届を届け出ていなかった事業所で労災事故が発生し、労働者(賃金日額1万円)が死亡してしまいました

会社は事後に届出を行って労災保険を使用し、無事に遺族に対し遺族補償一時金1,000万円(賃金日額×1,000日分)が支払われましたが、費用徴収の対象となり給付に要した費用1,000万円と2年間の労働保険料及び追徴金10%を支払うことになりました。

例えば、青色申告承認申請書の提出を期限内にしないと…

  1. その年の赤字を翌期に繰り越せません。
  2. 減価償却における特別償却ができません。
  3. 各種税額控除(法人税・所得税を直接安くする)が受けられません。

例えば、青色専従者給与に関する届出、変更届出書を提出しないと…

  1. 同一生計者に出す給与が経費として認められません。
  2. すでに提出済の方でも、給与の金額の増額変更届けがなければ超過分が経費として認められません。

万が一に備えて
生命保険・損害保険への加入を(節税効果あります)

保険の種類 どのようなときに(加入目的) 経費への算入
自動車保険 自動車事故で相手方に損害賠償を支払うとき 事業用のみ経費算入可
火災保険 建物や室内の物や借用物件の保険 事業用物件のみ経費算入可
就業中のケガ保険 就業中のケガの治療代・所得補償 全額経費算入可
賠償保険 第三者に損害賠償を支払うとき(人・物) 全額経費算入可
運送保険(運送会社向け) 受託物(積荷)の補償 全額経費算入可
小規模企業共済 経営者の退職金確保 全額経費算入可
中退共(中小企業退職金共済制度) 従業員の退職金原資確保 全額経費算入可
経営セーフティ共済 倒産防止保険(無担保・無保証人) 全額経費算入可

パソコン及び業務ソフトの導入・運用をサポート

パソコン導入

価格・デザインを重視して購入されている方が多いかと思いますが、実際の業務では用途別構成・耐久性等、パソコン機器を選ぶには様々な基準があります。そのような基準を考慮したパソコン機器の紹介はもちろん、付随する周辺機器の相談・紹介にも対応いたします。

ソフト導入

会社の経営において必須である「会計」・「給与」ソフトを業務に沿った環境を作り導入から運用までサポートいたします。複数のソフトメーカーとの業務連携により、業種・業務内容に問わず様々なご提案が可能です。もちろんご紹介商品には、近年主流のクラウド・Fintec(金融機関連動)・ペーパーレス化商品も取り揃えております。

保守サポート

一般的にはパソコン機器・各種ソフト導入後は、操作方法の不明点・エラー表示等の様々なトラブルが発生した場合には、専門用語が飛び交う中、自身で対応していかなければなりません。

別途、弊社保守サポートにご加入いただくことで、電話対応はもちろん訪問・メーカーとのやり取りなどを行い、迅速な解決に尽力いたします。併せて、定期訪問による導入ソフトの更新作業、トラブルでパソコンが利用できない場合には代替機の貸し出しも行っています。

開業後すぐに利用できる助成金 (令和3年3月1日現在)

助成金名 助成額 対象事業主
中途採用等支援助成金
(生涯現役企業支援コース)
最大150万円
(起業者が60歳以上の場合最大200万円)
40歳以上の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入を行う際に要した雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用を支出した事業主
キャリアアップ助成金
(正社員化コース)
一人当たり最大57万円 非正規雇用労働者を正社員に登用した事業主
人材確保支援助成金
(雇用管理制度助成コース)
50万円 雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入等による雇用管理改善を行い、離職率を低下させた事業主

※法律改正により変更・中止となることがあります。

労災保険特別加入(中小企業主)取扱い

社長さんも業務災害及び通勤災害時、必要な治療が無料で受けられます。

月額会費 5,000 円~ ※従業員数により異なります。
年間保険料3,193円~ ※給付基礎日額・業種・加入者数により異なります。
労災保険成立20,000円(初回のみ) 年度更新手数料15,000円(毎年6月)別途発生します。

労災保険特別加入(建設業一人親方)取扱い

一人親方さんも業務災害及び通勤災害時、必要な治療が無料で受けられます。

年間支払額(保険料・会費含む)34,995円~ ※給付基礎日額により異なります。
入会金5,000円(初回のみ)別途発生します。

ご相談フロー

第一グループでは、初回無料のご相談サービスを行っております。 お悩みやご相談、お客様の状況などをしっかり専門家がヒアリングした後、ご提案内容や金額にご納得いただいた後に契約を結ばせていただきます。その後のアフターフォローも含め、信頼できるパートナーとしてしっかりとサポートいたします。

よくある質問

Q.

開業して間もない会社でも助成金を利用することができますか?

A.

利用することができます。
雇用保険を適用しているなどの一定の要件を満たしていれば利用が可能です。助成金の種類ごとに個別の要件が設けられておりますので、詳細はお問い合わせください。

Q.

個人と法人どちらで起業すべきか迷っています。

A.

双方メリット・デメリットがあり、どちらが良いか個々に違います。私たち第一グループでは、ご相談の中から最も良いと思われる方法をアドバイスさせていただきます。

Q.

節税や資金繰りなどのアドバイスをしてもらえますか?

A.

月次決算により、決算日までに「できる事」をご提案、事業の予測・実行をお手伝い、また40余年の実績により各金融機関との連携があるため、急な資金需要にも一緒にご相談いたします。

Q.

税務報酬はどのくらいになりますか?開業時、物入りで資金に余裕がありません。

A.

新規事業開始のお客様については、ご相談承ります。お気軽に!

Q.

助成金は返済する必要がありますか?

A.

返済する必要はありません。
助成金は、一定の要件を満たす会社の取り組みを支援するために厚生労働省から支給されるものです。

Q.

いろいろな会計や給与のソフトがありますが、何を購入すればいいですか?

A.

ご安心ください。当事務所は複数の大手ソフトメーカーと提携しておりますので、ヒアリングの上お客様にあったソフトをご準備することができます。

Q.

自宅で利用しているパソコンでも会計や給与のソフトは利用できますか?

A.

利用は可能です。 但し、パソコンによっては動作が遅い・正常に動作しない等のトラブルが発生することもあります。ソフトの導入だけではなく、必要に応じて最適なパソコンの導入・導入後のサポートも行っております。詳細につきましてはご連絡ください。

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Tel.054-246-2433(代表)

受付時間 平日9:00-17:30