2021.10.01
お知らせ
職場で新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となる可能性があります。
業務によって新型コロナウイルスに感染した場合に労災請求できるケースについて厚生労働省がリーフレットを公開しています。概要は下記のとおりです。
①感染経路が明らかな場合 ②感染経路が不明の場合でも感染リスクが高い業務に従事し、それによって感染した蓋然性が強い場合 ③医師、看護師、介護の業務に従事される方については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象となります