2021.12.23
法改正
雇用調整助成金特例措置が令和4年3月まで延長!支給額はどう変わる?
令和3年12月31日までとされていた雇用調整助成金特例措置が令和4年3月31日まで延長されました。
◆「業況特例」・「地域特例」未適用時の支給日額上限(13,500円)が減額されます。
令和4年1月2月の日額上限は11,000円、令和4年3月は9,000円となります。
◆「業況特例」・「地域特例」適用時の支給日額上限(15,000円)は変更ありません。
令和3年12月まで業況特例を適用しており、すでに業況確認が済んでいる場合でも、令和4年1月1日以降業況特例を適用する場合には業況の再確認が必要となるため、売上等確認書類の再提出が必要となります。
◆「業況特例」とは
判定基礎期間(休業実施日を含む賃金計算期間)の初日が属する月から遡った3ヶ月間の生産指標が前年同期または前々年同期と比較して30%以上減少している場合に利用することができます。
◆「業況特例」を利用するためには
「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(業況特例)」を提出します。
◆「地域特例」とは
営業時間の短縮等に協力する下記の事業主が対象となります。
- 緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請を受けて、
- 緊急事態措置を実施すべき期間またはまん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、
- 要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて、
- 休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、入場者の整理等、飲食物提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)またはカラオケ設備利用の自粛に協力する
◆「地域特例」を利用するためには
対象施設の所在地が確認できる書類、対象施設に係る労働者が確認できる書類を提出します。
◆支給申請書は最新のものを使用しましょう!
制度の改定毎に申請様式が改定されます。旧様式で作成してしまうと受理してもらえませんので注意してください!
◆変更点は下記にて確認してください。
→「令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置について」
厚生労働省HPより
→「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)」
厚生労働省HPより