【入門】助成金申請のために抑えておきたいポイント ①雇用保険を適用する
社会保険労務士の山口です。
私たち社会保険労務士法人第一労務事務所では、静岡県中部を中心として会社の制度構築のお手伝いをしております。
制度構築のお手伝いをする中で、企業様のステージに応じた雇用関係助成金の提案及び申請を行い、平成31年から令和2年までの間に総額およそ5400万円の雇用関係助成金受給のお手伝いをしてきました。
雇用関係助成金は「返済不要」「ノーリスク」の制度ですので、ぜひ多くの方に制度を知っていただき利用していただきたいと思います。
雇用関係助成金についてパンフレット(厚生労働省HP)
とはいえ、助成金の申請を成功させるには多くの支給要件をクリアする必要があります。パンフレットをご覧になった方や申請を試みたことのある方は下記のような悩みをお持ちではないでしょうか
- どのように申請したらいいのかわからない
- どんな種類があるのか知りたい
- 自社で申請してみたが、手間と時間がかかりすぎる
- 知り合いの社会保険労務士に相談してみたがあまり積極的に手伝ってくれない
雇用関係助成金の申請を行う中で申請を成功させるために必ず抑えておくべきポイントがございます。一つずつ紹介していきます。
◆雇用保険を適用する
雇用保険加入対象者を雇用している場合には雇用保険を適用しましょう。労働者を雇用していない段階では雇用保険を適用することができませんが、雇用保険加入対象者を雇用後、速やかに雇用保険を適用してください。※厚生労働省の助成金は事業主や労働者が納付した雇用保険料を財源としていますので、雇用保険適用は雇用関係助成金受給する上で最初に行うべき事項です。
◆雇用保険に加入すべき労働者の要件は?
「週所定労働時間が20時間以上」
「31日以上の雇用見込みがある」
の両方にあてはまる労働者は雇用保険に加入させましょう。
◆雇用保険を適用するには?
・「雇用保険適用事業所設置届」を、事業所所在地を管轄するハローワークに提出します。雇用保険加入対象労働者を雇用する事業を開始した日の翌日から起算して10日以内に提出しましょう。
・「雇用保険被保険者資格取得届」を、事業所所在地を管轄するハローワークに提出します。雇用保険加入対象労働者を雇用した日の属する月の翌月10日までに提出しましょう。
今回紹介したポイントを抑えてぜひ助成金申請を成功させていただきたいと思います。
助成金申請に関する相談もお受けします。
- 助成金を申請するために何をするべきか
- 助成金申請に足りないものは何か
具体的にアドバイスいたします。