2022.07.30
法改正
【今更聞けない】雇用調整助成金 令和4年9月までの特例措置についておさらい!業況特例とは?地域特例とは?
社会保険労務士 山口です
新型コロナウイルスの新規感染者数が再び増加しており「第7波到来」との憶測がされているようです。日本政府は「第7波への対応で政府から強い行動制限を行わず、感染を抑えつつ経済活動を維持したい」という旨の方針が示されております。
感染力の強い株による感染拡大も報告されており、これまで同様の感染予防対策をする必要があると思われます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主に対して支給される雇用調整助成金が特例措置により要件が緩和されているところでありますが、この特例措置は令和4年9月30日まで延長されております。特例措置の内容についておさらいをしておきたいと思います。
◆支給対象となる事業主は?
- 新型コロナウイルス感染症の影響により直近1ヶ月の生産指標が前年同月、前々年同月または3年前同月と比較して5%以上減少しており、
- 事業活動の縮小を余儀なくされ、
- 従業員の雇用維持のために休業を実施する事業主です。
◆支給率及び支給額について
- 中小企業は休業実施に際し支払った休業手当の5分の4(日額上限は9000円)
- 大企業は休業実施に際し支払った休業手当の3分の2(日額上限は9000円)
◆解雇等を行わない場合の支給率が増加!
- 中小企業は休業手当の10分の9
- 大企業は休業手当の4分の3
となります。※日額上限は9000円。
◆解雇等の有無について確認する期間は?
令和3年1月8日以降の解雇等が無いことが必要です。
また、判定基礎期間末日の労働者数が令和3年1月8日以降の各月末日の労働者数平均の5分の4以上であることもあわせて必要となります。
◆業況特例、地域特例とは?
- 業況特例は、直近3ヶ月間の生産指標が前年同期、前々年同期または3年前同期と比較して30%以上減少している事業主が利用できます。
- 地域特例は、緊急事態宣言対象区域またはまん延防止等樹点措置の対象区域の都道府県知事による要請等を受けて営業時間等の短縮に協力する事業主が利用できます。
◆業況特例、地域特例適用時は日額上限が増額!
日額上限が15,000円となります。
◆解雇等を行わない場合は支給率が増加
令和3年1月8日以降解雇等を行わない事業主は
休業実施に際し支払った休業手当の10分の10となります。
◆雇用調整助成金を受給した事業所に対する労働局の調査が行われています。
弊社で申請代行をおこなった事業所でも労働局の調査が多数行われています。正しい休業実績に基づく申請を行いましょう。不正受給、ダメ、ゼッタイ。
◆要件を確認し、確実に申請を行いましょう。
特例措置により支給要件が緩和され、雇用調整助成金が利用しやすくなっています。要件を確認して正しく利用しましょう。
→雇用調整助成金ガイドブック(令和4年6月28日版)厚生労働省HP