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2022.08.03 お知らせ

【今更聞けない】【解説】新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者が発生した場合の勤怠上の取り扱いについて

社会保険労務士 山口です。

新型コロナウイルスの新規感染者数が再び増え始めており、「第7波到来」との憶測がされているようです。日本政府は「第7波への対応で政府から強い行動制限を行わず、感染を抑えつつ経済活動を維持したい」という旨の方針が示されております。

 感染力の強い株による感染拡大も報告されており、これまで同様の感染予防対策をする必要があると思われます。

 会社としても、社内で感染者が出た場合に備えて対応を考えておく必要があります。そのような中、静岡県中部地区を中心に活動する弊社の顧問先の会社様より急増している次のようなご相談事項について解説いたします。

◆従業員の同居家族が新型コロナウイルスに感染し、「濃厚接触者」と認定され自宅待機をすることになった。この場合の従業員の勤怠上の取扱い及び給与の支払いはどうすれば良いでしょうか?

通常の「私傷病による欠勤」となります。

欠勤部分はノーワークノーペイの原則に従い不就労控除を行います。

◆休業手当(労働基準法第26条)の支払いは?

都道府県知事が行う就業制限による休業は「使用者の責に帰すべき休業」には当てはまらないため労働基準法第26条に定める休業手当の支払いは不要です。

 

◆本人が希望すれば年次有給休暇の取得を

 従業員が希望した場合には「年次有給休暇」を取得していただく方法も考えられます。

◆新型コロナウイルス「陰性」の方及び濃厚接触者の認定を受けていない方を念のため休業させたい

 都道府県知事が行う就業制限がない場合の休業は、「使用者の責に帰すべき休業」に当てはまるため、労働基準法第26条に定める休業手当の支払いが必要となります。

◆濃厚接触者認定の有無を従業員に確認し、正しい取扱いを行いましょう。

 濃厚接触者認定の有無、自宅待機期間については医療機関及び保健所から本人に対して連絡がありますので、本人に確認し、正しい取扱いを行いましょう。

◆取扱いに困ったら下記の厚生労働省ホームページにて詳細を確認してください。

新型コロナに関するQ&A(労働者の方向け)厚生労働省HP

新型コロナに関するQ&A(企業の方向け)厚生労働省HP

◆濃厚接触者の定義・待機期間については都道府県ホームページにて確認してください。

「新型コロナウイルス感染症患者等濃厚接触者の待機期間について」ふじのくに静岡県公式HP  

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