2022.09.09
法改正
【最新情報】「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が届いたらすべきこと
社会保険労務士の山口です。
令和4年10月1日の「社会保険の短時間労働者適用拡大」開始まで1ヶ月を切りました。厚生年金保険被保険者数が101人以上の事業所におかれましては着実に準備を勧めていただいていることと思います。
【関連記事】「被保険者数100人超の会社は注意!短時間労働者に対する社会保険適用拡大(R4.10~)について 第一グループHP
【参照】ガイドブック「従業員数500人以下の事業主のみなさまへ」 日本年金機構HP
◆「特定適用事業所該当事前のお知らせ」とは・・・
特定適用事業所(厚生年金被保険者数101人以上であり、令和4年10月1日以降は短時間労働者について社会保険適用対象となる事業所)に該当すると日本年金機構が判断した事業所に対し送付されます。
具体的には、令和3年10月から令和4年7月までの各月のうち使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6ヶ月以上100人を超えたことが確認された事業所です。
◆「特定適用事業所該当事前のお知らせ」を受け取ったらすべきこと
このような事業所は職権による特定適用事業所該当となります。令和4年10月1日以降新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合にはその者にかかる「被保険者資格取得届」を届け出ることになります。
10月ごろには「特定適用事業所該当通知書」が送られてきます。
【参照】「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」 日本年金機構HP
直前になって慌てることの無いよう準備を進めておきましょう!