2022.09.22
お知らせ
【最新情報】新型コロナウイルス感染症陽性者の療養解除は?10日間?7日間? 確認ツール有り
社会保険労務士の山口です。
新型コロナウイルス感染症流行の第7波はピークアウトしたものの未だに感染者数が多く、弊社でも関与先より従業員の陽性認定よる休業や同居家族が陽性判定されたため濃厚接触者となり自宅待機となったことによる休業の相談が数多く寄せられております。
そんな中、厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準が発表されております
◆症状がある場合
下記要件を満たす場合に8日目から検査なしで職場等への復帰が可能となります。
- ・症状が出た日から7日以上経過
- ・症状軽快(解熱剤を使用せず解熱、呼吸器症状が改善傾向)から24時間以上経過
◆無症状の場合
陽性確定検体採取日から7日間を経過した場合、8日目から職場復帰が可能となります。
5日目に検査キットにより陰性を確認した場合は6日目より職場復帰が可能となります。
◆感染リスクは10日間
症状がある方は10日間、無症状の方は7日間感染リスクがあります。自主的な感染予防行動が必要です。
【参照】「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準について」厚生労働省HP
◆療養解除日の目安を確認するツールが便利です
静岡県HPでは国の指針に基づいた療養期間・待機期間の目安を確認するツールが公開されています。
発症日を選択するだけで療養期間の目安を確認することができます。
【参照】「新型コロナウイルス療養期間・待機期間目安確認ツール」静岡県HP
従業員の療養期間及び職場復帰日を決定する目安としてはいかがでしょうか?
なお、国の指針は今後の感染状況により変更することがあります。常に最新の情報に留意してください。