【重要】時間外労働の割増賃金率が50%に!!(2023年4月1日以降)
(2023年4月1日以降)
社会保険労務士の山口です。
2010年の法律改正により月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%と定められております。中小企業については猶予措置が講じられたため、当面の間「努力」義務とされてきましたが、2019年の法改正により、すべての企業について月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を50%とすることが決定され、2023年4月1日に施行されます。
直前になって慌てることの無いよう、事前に情報を把握しておきましょう。
この記事では今回の法律改正により
- 何が変わるのか
- 企業としてしなければならないこと
について解説します。
◆現行の割増賃金率は?
2022年10月時点での割増賃金率は下記の通りです。
- 月60時間以下の時間外労働 →25%
- 月60時間超の時間外労働 →大企業が50% 中小企業が25%
◆すべての企業で月60時間超の割増賃金率が50%に
2023年(令和5年)4月1以降中小企業においても、月60時間超部分についての割増賃金率を50%以上とすることが法律で義務付けられることになりました。したがって、すべての企業で月60時間超部分の割増賃金率が50%となります
◆割増賃金率が変更となるのは「月60時間超」部分のみ
月60時間以下の時間外労働に対する割増賃金率は「25%」のまま変更ありません。
◆深夜労働と組み合わせると割増賃金率は70%に!
月60時間超の時間外労働が深夜時間帯(22時から翌朝5時)にかかると
50%(月60時間超の割増率)+25%(深夜労働割増率)=75%以上となります。
◆会社がするべきこと① 適正な労働時間の把握と時間外労働の抑制を
月60時間超の時間外労働がある場合には、労働者の健康が損なわれるだけでなく、割増賃金の支払いも増加してしまいます。業務量の調整や業務の偏在是正などの見直しを行ない、時間外労働の削減を行なっていきましょう。
時季によって業務の繁閑差が激しい場合には、変形労働時間制の導入により時間外労働時間数を圧縮することができるケースもあります。導入には労使協定の締結や場合に応じて労働基準監督署への届出が必要なケースがあります。
◆会社がするべきこと② 就業規則記載内容の変更が必要です。
該当条文を変更し、必要に応じて労働基準監督署へ届出を行いましょう。
◆会社がするべきこと③ 割増率増加の代わりに「代替休暇」付与の検討を。
代替休暇とは、月60時間超の時間外労働を行なった労働者に対し、健康確保を目的として代わりの休暇(有給)を与える制度です。労働者の希望に応じて代替休暇を付与すると、月60時間超の割増賃金引き上げ部分の支払いは不要(労働者が割増部分の金銭による支払いを選択した場合には支払いが必要)となります。算定方法などについて労使協定で定めることで導入が可能となります。
【参照】「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」厚生労働省