【今更聞けない】36協定の意味と届け出方法
社会保険労務士の山口です。
36協定の有効期限を年度と揃えている事業所では、年度末に向けて36協定(時間外労働休日労働に関する協定)届の締結に向けてそろそろ準備を始められることと思います。
今回は
- なぜ36協定を締結するのか
- 36協定の内容
- 届け出方法
について解説したいと思います。
◆なぜ36協定を締結するのか
労働基準法では「法定労働時間を超えて労働させてはならない(第32条)」「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない(第35条)」と定められており、法定労働時間を超えた労働をさせることや法定休日に労働させることは原則として禁止されています。
この法定労働時間を超えて労働時間を延長しまたは法定休日に労働させる場合には36協定(時間外労働休日労働に関する労使協定)を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
◆法定労働時間とは
「法定労働時間」として次の2つの時間が定められています。
- 1週間について40時間(休憩時間を除く)
- 1日について8時間
※特例として下記の業種で常時10人未満の労働者を使用するものでは法定労働時間を「1日8時間、1週44時間」としています。(第40条)
- 商業
- 映画演劇業(映画製作の事業を除く)
- 保健衛生業
- 接客娯楽業
◆法定休日とは
1週間に1日必ず与えなければならない休日のことです。いずれかの曜日に特定される必要はありません。
◆36協定の法的効果
「協定の範囲内で上記法定労働時間を超えて、または法定休日に労働させた場合でも労働基準法に違反しない」という刑事上の免責的効果があります。
◆36協定の内容
以下の項目を定めることとされています。
- 労働時間を延長し、または休日に労働させる必要のある具体的事由
- 労働時間を延長し、または休日に労働させることができることとされる労働者の範囲→協定の対象となる「業務の種類」及び「労働者数」
- 対象期間における1日、1ヶ月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させる事ができる時間または労働させる事ができる休日数 ※原則として1ヶ月45時間1年360時間(対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制による場合は1ヶ月42時間1年間320時間)の範囲内で定めます。
- 有効期間 ※1年間を上限とします
◆届出の方法
時間外休日労働に関する協定届(様式第9号)を、事業所所在地を管轄する労働基準監督署へ届出ます。
36協定は労働基準監督署へ届け出ることにより効力が発生します。締結したら必ず届出を行いましょう。
→「時間外休日労働に関する協定届(様式第9号)」厚生労働省HP
→「同記載例」厚生労働省HP