【今更聞けない】外国人アルバイトの不法就労は雇用主も処罰の対象に!処罰を受けないために会社がすべきこと
社会保険労務士の山口です。
令和5年1月27日付で静岡労働局より、静岡県の「外国人雇用状況」の届出状況(令和4年10月末現在)について発表されました。この発表によると、外国人労働者数は67,841人であり、10年連続で増加しています。業種別でみると、「製造業」が約30%と最も多いですが、対前年増加率でみると「情報通信業」が9.8%増加、「教育・学習支援事業」が7.1%増加、「医療・福祉」が5.1%増加しており、ブルーカラーのみならずホワイトカラーの分野でも日本の労働市場において、外国人労働者は欠かせないものとなっているように思います。
今後はより一層外国人労働者を雇用する場面が増えてくることが予想されますので、外国人労働者を雇用する際に会社がすべきことをおさらいしたいと思います。
◆不法滞在者が日本国内で就労すると「不法就労」となります。
不法就労となるのは主に次の3つの場合です。
①不法滞在者や非退去強制者が働く・・・密入国者や在留期限切れの人が働く場合などです。
②就労できる在留資格を有していない外国人が就労許可を得ていないのに働く
・・・観光目的で入国した人や留学生、難民認定申請中の人が働く場合など
③認められた範囲を超えて働くケース
・・・語学学校の先生として在留資格を得ている人が工場作業員として働く
留学生が許可された時間数を超えて働く場合などです。
→「不法就労防止にご協力ください。」 出入国在留管理庁HP
◆不法就労させた事業主も処罰の対象
不法就労させた、不法就労をあっせんした人には
3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されます。
外国人の雇入れ又は離職について届出を怠り、または虚偽の届出をした人には
30万円以下の罰金が課されます。
◆在留カードの有無や記載内容を確認しましょう。
在留資格や在留期限を確認してください。
◆就労が認められない在留資格
確認した在留資格が下記にあてはまる場合には注意が必要です。
ただし、資格外活動許可を受けている場合には、許可の範囲内で就労が認められます。
◆資格外活動許可の有無は在留カードの裏面を確認
資格外活動許可を受けている場合には在留カードの裏面に記載されています。
◆ハローワークに外国人雇用状況届出の届出を
国籍・地域・在留資格・資格外活動許可の有無・在留期限・在留カード番号などを下記様式に記載し、事業所所在地を管轄するハローワークに届出ます。
雇用保険の被保険者とならない場合の雇入れ時・離職時
→外国人雇用状況届出書(様式第3号) 厚生労働省HP
雇用保険の被保険者となる場合の雇入れ時・離職時
→雇用保険被保険者資格取得届・資格喪失届厚生労働省HP
(※ハローワークインターネットサービスにて様式のみ印刷してください。)
◆労働関係法令や社会保険関係法令は国籍を問わず適用されます。
最低賃金や社会保険雇用保険の加入要件などは外国人労働者であっても日本人と同様に適用されます。
労働条件など国籍により差別することがないようにしましょう。
→「外国人雇用はルールを守って適正に」厚生労働省HP