【入門】うつ病などの精神疾患が労災認定されるケースは?
社会保険労務士の山口です。
近年、仕事によるストレスが関係した精神障害についての労災請求が増えているそうです。厚生労働省によると請求件数は平成29年度で1732件でしたが、令和3年度は2346件となり、3割程増加しています。そのうち「業務上」と認定された件数は平成29年度で506件(平成29年度請求件数の29.2%)、令和3年度で629件(令和3年度請求件数の26.8%)となっています。
【参照】「令和3年度精神障害に関する事案の労災補償状況」厚生労働省HP
静岡県中部地区で主に活動する弊社の顧問先でもうつ病の労災申請について相談を受けることがありました。
従業員から「仕事が原因でうつ病になりました。労災申請をしたいです」と言われたときのために、うつ病などの精神障害が労災認定をうけるプロセスを把握して心の準備をしておきましょう。
◆精神障害が労災認定されるのは?
その発病が仕事による強いストレスによるものと判断できる場合に限ります。
私生活によるストレスが強かった場合や、既往症、アルコール依存などが関係している場合がありますので、慎重な判断が必要です。
◆精神障害が労災認定される要件
要件は次の3つです。
- 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
- 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6ヶ月の間に、業務による強い心理的負荷がみとめられること
- 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
各々の要件について詳しく見ていきます。
◆「認定基準の対象となる精神障害を発病している」とは
国際疾病分類第10回第Ⅴ章「精神及び行動の分類」(厚生労働省)
に分類される精神障害を発病していることが要件となります。業務に関連して発病する可能性のある代表的なものは「うつ病」や「急性ストレス反応」などです。
◆「認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6ヶ月の間に、業務による強い心理的負荷がみとめられること」とは
発病前6ヶ月の間に起きた業務による出来事について「業務による心理的負荷評価表(厚生労働省)」により「強」と評価される場合、認定要件を満たします。
下記に示す「特別な出来事」がある場合は「強」と評価されます。
特別な出来事に該当する出来事がない場合
→特別な出来事以外の具体的出来事に当てはめていきます。
◆業務以外の心理的負荷の有無を判断
業務以外の心理的負荷評価表(厚生労働省「精神障害の労災認定」より抜粋)にあてはめます。「Ⅲ」が複数ある場合には、発病の原因といえるかを慎重に判断します
◆個体側要因による発病か否か
精神障害の既往症やアルコール依存状況などの有無について確認し、発病の原因と言えるかを慎重に判断します。
◆自殺の場合
業務による心理的負荷によって精神障害を発病した人が自殺を測った場合には、原則としてその死亡は労災認定されます。
◆参考資料
「精神障害の労災認定(厚生労働省)」に具体的な判断方法が解説されています。