【最新情報】被保険者51人以上の会社は注意!短時間労働者に対する社会保険適用(令和6年10月~)
社会保険労務士の山口です。
令和4年10月以降、被保険者数101人以上の会社で短時間労働者に対する社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用が拡大されたところですが、
さらに令和6年10月以降、被保険者数51人以上の会社で短時間労働者に対する社会保険の社会保険加入が義務化されます。
適用拡大まで約1年。直前になってあわてることがないように要件を確認しておきましょう。
◆対象となる事業所
厚生年金保険の被保険者(フルタイム従業員と週所定労働時間がフルタイム従業員の4分の3以上の従業員)の数が1年のうち6月間以上の月で51人以上となることが見込まれる事業所が対象となります。
◆新たに加入対象者となる従業員
以下の4つの要件をすべて満たす方が加入対象となります
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生でない
◆会社としておこなっておくべきこと
①加入対象者をリストアップし、令和6年10月より社会保険の加入対象になることを伝えます。加入後に享受できるメリットや新たに発生する費用等を伝えてあげると加入対象者の不安を和らげることができます。
厚生労働省が加入対象者向けの説明用文書を公開しています。
→ガイドブック「パートアルバイトのみなさまへ 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ(厚生労働省)
②加入対象者の方が「どうしても社会保険に加入したくない」という場合には労働条件の変更を検討します。社会保険の加入対象とならないのは「週の所定労働時間が20時間未満」の場合です。
【第一グループ過去の参考記事】
・被保険者100人超の会社は注意!短時間労働者に対する社会保険適用拡大(R4.10~)について ①対象となる事業場
・被保険者100人超の会社は注意!短時間労働者に対する社会保険適用拡大(R4.10~)について ②新たな加入対象者
・被保険者100人超の会社は注意!短時間労働者に対する社会保険適用拡大(R4.10~)について ①新たな加入対象者に伝えるべきこと