2023.09.08
法改正
【速報】賃金引き上げを行った事業場を支援する助成金が拡充されました!(令和5年8月31日~)
社会保険労務士の山口です。
令和5年10月より最低賃金地域別最低賃金が引き上げられることが発表されました。全国平均では1004円(昨年と比べて43円上昇!)となります。
→令和5年度地域別最低賃金額答申状況【厚生労働省】
事業場内の労働者に支払われている給料が最低賃金額を下回っていないか確認することが必要です。
事業場内の労働者の賃金引き上げを行った事業場に対する業務改善助成金の制度が拡充され、利用しやすくなりました。みなさまの事業場でもぜひ利用を検討してみてはいかがでしょうか。
概要をお伝えします。
◆業務改善助成金(厚生労働省)の概要
事業場内で最も低い賃金を引き上げ、設備投資を行った場合に、その費用の一部を助成するものです。
◆対象となる事業場
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場
◆対象となる経費
生産性向上、利益率の改善に資する設備投資費用及びその導入に伴う経費
◆助成率
- 事業場内最低賃金が900円未満 →設備投資等にかかった費用の10分の9
- 事業場内最低賃金が900円以上950円未満 →設備投資等にかかった費用の5分の4
- 事業場内最低賃金が950円以上 →設備投資等にかかった費用の4分の3
※助成額には上限が定められております。
◆その他要件
・設備投資は事前に見積りをとり(原則二社以上)労働局長による計画の認定を受ける必要があります。
・賃金の引き上げや設備の納品、経費支払が令和6年2月28日までに完了していること(賃金引き上げ後の申請を行う場合には令和5年12月31日までに賃金を引き上げることが必要となります)
→「8月31日から業務改善助成金の制度が拡充されます」(厚生労働省HP)